交通事故で骨折した場合の慰謝料請求
2023/11/10
交通事故における慰謝料とは、交通事故による負傷で精神的苦痛を受けたことに対して支払われる金銭のことをいいます。
今回は、交通事故で骨折した場合の対処法や示談の流れについて触れたうえで、慰謝料について解説いたします。
1 交通事故による骨折があった場合の対処法
交通事故で骨折した場合、まずは整形外科を受診し、治療に専念しましょう。
入通院により仕事の休業を余儀なくされた場合、収入が得られない可能性がありますが、下記のように保険会社から休業した分の補償を示談前に受けられる場合があります。
治療が終了すれば示談交渉、治療が終了しても後遺障害が残る場合は、後遺障害等級認定を受けた後に示談交渉をすることになります。
(1)治療費について
治療費は、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が一定期間支払ってくれます。
しかし、被害者側にも過失が大きい場合は支払ってもらえないケースがあります。
そのような場合は、ご自身の健康保険を利用して通院するか、ご自身で加入している人身傷害保険を利用して通院することをおすすめします。
(2)入院がある場合の収入確保
入院があり、仕事ができず、収入が減少してしまう場合は、休業損害を請求できます。
加害者が任意保険に加入している場合は、示談前であっても、保険会社が内払いとして収入分を先に支払ってもらえる場合があるので、保険会社と交渉をすると良いでしょう。
(3)示談までの流れ
後遺障害が残らない場合は、治療が終了すると、全ての損害額が判明するので、治療終了後に示談交渉をすることになります。
治療をしても、状態が改善しない状況になれば、後遺障害が残っている可能性があります。
その場合は、損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級認定の申請をし、後遺障害の有無及び等級を認定してもらうことになります。
後遺障害の有無および等級認定がされると、等級に応じた慰謝料や逸失利益が損害として請求できるので、それらも併せて加害者と示談交渉をすることになります。
2 骨折した場合の慰謝料の種類
交通事故により骨折した場合、被害者は、加害者に対して以下のような慰謝料や損害賠償を請求できます。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、骨折により入院や通院を余儀なくされたことで精神的苦痛を受けたことに対する賠償のことをいいます。
(2)後遺障害慰謝料
後遺症害慰謝料とは、入通院で治療をしても後遺障害が残存したことで精神的苦痛を受けたことに対する賠償のことをいいます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の程度(等級)によって獲得できる金額が変わってきます。
(3)慰謝料以外に請求できる損害
慰謝料は精神的苦痛を受けたことに対する賠償のことですが、交通事故により骨折した場合は、慰謝料以外の損害も加害者に請求することができます。
例えば、病院への通院にかかる治療費や交通費を請求することができます。
また、病院への入通院により仕事を休業し、有給休暇の利用を余儀なくされたり、収入が下がった場合は休業損害を請求することができます。
3 入通院慰謝料の計算の仕方
入通院慰謝料の算定の仕方は、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士基準の3つがあります。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険に保険金の支払いを請求した際に支払金額を算定する基準になります。
自賠責基準で獲得できる慰謝料は、通院期間と、実際に通院した日数を2倍した日数を比較して、少ない方の日数(期間)×4300円となります。
(2)任意保険の基準
任意保険の基準は、加害者が任意で加入する自動車保険に対して保険金を請求した場合に自動車保険が支払金額を算定する基準になります。
任意保険の基準は保険会社によって違ってきますが、自賠責保険の基準に近い金額になります。
(3)弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)とは、被害者が弁護士に依頼し、弁護士が交渉を行う場合に用いる基準です。
弁護士基準(裁判基準)は、裁判になった場合に裁判所が認定する可能性が高い金額を前提に算出するため、一般的に上記2つの基準よりも高額になる傾向があります。
4 後遺障害慰謝料の相場は?
後遺障害慰謝料の相場は、認定される後遺障害の等級によって異なります。
また、後遺障害慰謝料についても、入通院慰謝料と同様に、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士基準の各基準によって金額が異なります。
例えば、後遺障害14級が認定された場合、自賠責保険の基準の場合は32万円、弁護士基準の場合は110万円となり、金額が大きく異なります。
(1)骨折がある場合にあり得る後遺障害
後遺障害等級は、後遺障害の程度によって、等級が異なります。
以下の3つの骨折の場合に認定される可能性のある後遺障害は以下のとおりです。
例1 半月板損傷
半月板損傷で、機能障害を負った場合に考えられる等級は以下のとおりです。
半月板損傷で神経障害を負った場合に考えられる等級は以下のとおりです。
例2 脊椎骨折
脊椎骨折により変形障害を負った場合に考えられる等級は以下のとおりです。
脊椎骨折により運動障害を負った場合に考えられる等級は以下のとおりです。
脊椎骨折により神経障害を負った場合に考えられる等級は半月板損傷の場合と同様です。
例3 指骨骨折
指骨骨折により機能障害を負った場合に考えられる等級は以下のとおりです。
指骨骨折により神経障害を負った場合に考えられる等級は半月板損傷の場合と同様です。
(2)変形障害、機能障害、神経障害について
変形障害とは、骨の変形が残存する障害のことをいいます。
機能障害とは、関節可動域が制限されるなど、身体の機能に障害が発生するものをいいます。
神経障害とは、特定の部位に痛みやしびれなどの神経症状が残存する障害のことをいいます。
(3)骨癒合が得られていないときの見通し
骨折をすると、骨が折れることになりますが、治療によって折れた骨が癒合することになります。
しかし、元通りに癒合すれば問題はありませんが、ケースによっては元通り癒合せず、完全には癒合しなかったり、正常とは異なった形で癒合してしまう場合があります。
このように、正常に骨癒合がなされていない場合は、機能障害や神経障害、変形障害などの後遺障害が生じる可能性が高くなります。
5 慰謝料請求のためのポイント
適切な慰謝料を獲得するためには、以下の点に注意が必要です。
(1)医師の指示に従い通院する
まず、医師の指示に従い通院をして下さい。
症状が改善されてくると、事故の判断で通院を終了したり、通院の間隔が長期間空いてしまう方がおられます。
しかし、通院を勝手にやめてしまうと、後日症状が悪化してしまうリスクもありますし、通院期間が短くなると、入通院慰謝料も低額となり、後遺障害等級認定も得られない可能性があります。
したがって、通院は自己判断でするのではなく、医師に相談して行うようにしてください。
(2)示談交渉は弁護士に!
上記で紹介したように、慰謝料の算定基準は複数あり、一般的に最も高いとされる弁護士基準(裁判基準)に基づき慰謝料を算定するには、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼すると、慰謝料の増額だけではなく、損害の計算や専門的知識、経験に基づいた示談交渉をしてもらえます。
6 まとめ
以上のように、交通事故により骨折した場合、骨折の程度や弁護士が交渉するか否かによって獲得できる慰謝料が異なってきます。
そのため、後遺障害の認定を見据え、早い段階から弁護士に相談されることをお勧めします。
ご自身の加入する保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、弁護士費用の負担をすることなく弁護士に依頼できる場合があるので特におすすめです。
執筆者:弁護士 森本 禎
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