最低賃金引上げについて

2022/10/3

 

代表弁護士の瀧井です。
2022年10月から最低賃金が引き上げられます。本稿では、大阪府と全国の引き上げ率や引き上げ額を紹介し、最低賃金の引上げが私たちに与える影響についてご説明していきます。

1 大阪府の最低賃金

大阪の2021年度最低賃金は992円でした(2021年10月1日から適用)。
2022年10月1日からの最低賃金は1023円となります。その引上げ率は、3.31%ということになります。

2 全国の最低賃金

2021年度最低賃金の全国平均は930円でした。2022年10月からの最低賃金の全国平均は961円となります。
その引上げ率は、3.3%ということになります。
下記のリンク先は、地域別最低賃金の全国一覧です。地域ごとに発効年月日が若干異なりますので、注意してください。

参考:厚生労働省HP「令和4年度地域別最低賃金改定状況」

3 最低賃金の引上げが与える影響

(1)人件費が増大する。

現時点で、引上げ後の金額よりも高い賃金を設定している企業は、賃金を増額する必要はありません。
一方、現時点で引上げ後の金額よりも低い賃金額を設定している企業は、引上げ後の金額を超える賃金額に変更しなければなりません。

(2)最低賃金より低い時給で雇用する場合は、罰則が科せられる。

最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
特定最低賃金とは、特定の職種で働いている人に適用される最低賃金です。
どちらか金額の高い方が働く人に支払われるべき最低賃金の基準となります。
使用者(企業)が地域別最低賃金よりも低い金額しか支払わなかった場合、最低賃金法により50万円以下の罰金、特定最低賃金よりも低い場合には、労働基準法により30万円以下の罰金が使用者(企業)に科せられます。
また、使用者は最低賃金との差額を労働者に支払う義務も負うことになります。

4 おわりに

弊所では、未払賃金や、パワハラ等の問題も複数受任しております。
労働者の方からも、使用者(企業)の方からも、数多くご相談を受けていますので、お気軽にお問合せください。


執筆者:弁護士 瀧井 喜博

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