免責不許可事由~詐術による信用取引~
2019/9/15
こんにちは。
これまでに引き続き、免責不許可事由についてのお話です。
1 免責不許可事由~詐術による信用取引~
免責不許可事由を定めた破産法252条1項5号では、「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」が、免責不許可事由とされています。
このような行為は、総債権者の利益を害する行為ではなく、特定の債権者だけを害する行為ですが、その行為の反社会性から、不許可事由とされました。
このような財産取得行為は、詐欺罪に該当する可能性もありますし、仮に裁量免責がなされたとしても、相手方の損害賠償請求権は、通常は免責されません(非免責債権となります)(破産法253条1項2号)。
実務では、借金の支払いのために借金を繰り返すというような自転車操業状態になった結果、破産するというようなケースで問題となります。
(1)「破産手続開始の原因となる事実を知りながら」
破産手続開始原因は支払不能ですが、これは客観的な評価概念であるため、「破産手続開始の原因となる事実を知」るとは、支払不能であると評価できる具体的事実のことを知っていたことを指します。つまり、債務者がそのような事実を支払不能と考えていたかどうかは関係がありません。
(2)「詐術」
「詐術」とは、相手方を錯誤に陥れるために欺罔的な手段をとることをいいます。
消費者破産で、詐術とされるのは、支払不能になった後にサラ金等の貸金業者からの借入れに際し、収入を偽ったり、他の業者からの借入額を少なく偽ったりしたような例が大半を占めます。
欺罔的な手段がどのような態様や形式で行われたものかは問われませんが、消極的な態度によって相手方を誤信させた場合も詐術に含まれるかどうかについては、肯定する裁判例が多いなか、否定するものも存在します。
そして、詐術の結果、相手方が誤信して信用取引を行ったことが必要になります。
この点について、サラ金業者からの借入れに際し、収入額と他業者からの借入額を偽ったものの、サラ金業者もこの陳述を必ずしも額面通り受け取ったものではないこと等を理由にして、不許可事由に該当しないとした裁判例があります。
(3)「信用取引により財産を取得」
「信用取引により財産を取得」するとは、債務の履行が後になるような取引をいい、取引形態は、代金後払いの売買などのほかに、金銭消費貸借も含まれます。
免責の可否が問題となる事案の大半は、借金であり、後にその債務が履行されたかどうかは無関係と考えられています。
なお、行為の時期は、破産手続開始前の行為に限定されます。
2 おわりに
以前にもお伝えしたように、免責不許可事由に該当した場合であっても、裁量的免責許可の決定がされることがあります。
自己破産を含めた債務整理をお考えの方で、自分のした行為が免責不許可事由に該当するのではないか、裁量的免責許可の可能性があるのかなど、自己破産に関してご不安、お困りの際には、是非弊所にご相談ください。
なお、弊所では、債務整理のご相談の場合、初回無料となっております。
執筆者:弁護士 森本 禎
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