浪費やギャンブルなどの賭博が原因の場合に自己破産できるの?免責不許可事由

2019/8/7

こんにちは。
今回は、自己破産に関するお話です。
自己破産のもっとも大きなメリットのひとつに、債務が免責される(これにより債務を弁済しなくてもよくなります)ということが挙げられます。
しかし、債務者が免責不許可事由に該当していると、免責されない可能性があります。
今回は、この、「免責不許可事由」について、特に、浪費やギャンブルなどの賭博が免責不許可事由にあたるのか、というお話です。

1 免責許可とは

自己破産手続が終了した後も、人は生活を維持しなければならないところ、残った債務の支払いが免除されなければ、破産者の経済生活の再建が困難になってしまいます。
そこで、免責の制度があります。
免責がされるためには、裁判所による免責許可の決定が必要です。
債務者に、法律で定められた免責不許可事由のない場合には、必要的免責、といって、裁判所は必ず免責許可の決定をしなければなりません。
また、債務者に免責不許可事由がある場合であっても、裁量的免責、といって裁判所がその裁量で免責許可の決定をすることができます。
裁量的免責許可の決定の場合には、破産手続開始の決定に至った経緯や、その他一切の事情を考慮して免責を許可することの相当性を判断することになります。
したがって、自己破産を申し立てようとする債務者の方にとって、自分に免責不許可事由があるかどうかという点は、重要な関心ごとといえます。

2 免責不許可事由~浪費・賭博等について~

免責不許可事由は、破産法252条1項各号に定められています。
そして、4号では、「浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」が免責不許可事由に該当するとされています。
浪費や賭博は、社会的非難の対象であって、このような行為によって財産を著しく減らしたり、過大な債務を負担したりする場合には免責が許されない、としたものです。

(1)浪費

どのような行為が「浪費」にあたるのかについては、様々な見解があります。
裁判例で、浪費と判断されたものとして、以下のような行為があります。

①月額18万円程度の収入のなか、4年間に中古車を3台買い換えで購入した例

②株式投資により得た利益を失ったために、その損失補填のためにさらに3650万円を借り入れて再度株式投資を行ったという例

③自己の経済状況からして不相応な自宅を取得した例

(2)賭博・その他の射幸行為

「賭博」とは、偶然の事情による勝敗に関し、賭けをすることをいいます。
具体的には、賭博罪等で処罰される行為に限らず、いわゆるギャンブルとよばれるもので、実務上は、競馬・競輪・競艇・パチンコなどの例が多いです。
また、「その他の射幸行為」とは、賭博とまではいえないとしても、射幸性の高い行為をいいます。株式や、商品先物取引等の投機的な取引がこれに該当します。
裁判例においては以下のような行為が賭博・射幸行為に当たると判断されています。

①競艇・競馬・パチンコ

②ポーカーゲーム

③先物・オプション取引(FX、信用取引など)

④バカラ賭博

これらの行為によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負ったりした場合には、免責不許可事由に該当しますので、注意が必要です。

3 おわりに

上述したように、免責不許可事由に該当した場合であっても、裁量的免責許可の決定がされることがあります。
自己破産を含めた債務整理をお考えの方で、自分のした行為が免責不許可事由に該当するのではないか、裁量的免責許可の可能性があるのかなど、自己破産に関してご不安、お困りの際には、是非弊所にご相談ください。
なお、弊所では、債務整理のご相談の場合、初回無料となっております。


執筆者:弁護士 森本 禎

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