【速報版】未払い賃金(残業代等)の請求の時効が3年に延長されます。

2019/12/26

みなさん、こんにちは。
今回は、未払い賃金(残業代等)の時効が3年に延長されると案が出されましたので、速報版としてお知らせさせていただきます。

2019年12月24日、厚生労働省の労働政策審議会に、労働基準法に規定される未払い賃金(残業代等)の消滅時効を、現状の2年から3年に延長する案が提出されました。
2020年4月施行の改正民法では、民法規定の未払い賃金(残業代等)の消滅時効が1年から5年に延長されることになるため、民法の特別法である労働基準法が定める消滅時効2年の方が短くなります。そのため、労働基準法改正までの対応と考えられています。
もっとも、この案が提出されたからといって、直ちに消滅時効が3年となるわけではないものと思われます。

今後、新たな動きがありましたら、都度お知らせいたします。


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