物損事故(交通事故の損害物を捨てないで!)

2021/6/11

交通事故で壊れたスマホ、時計、ブランド品等の損害賠償請求をするためには

 その物品を絶対に処分しないでください!!

みなさん、こんにちは。
今回は、交通事故に遭い、物が壊れた場合の損害(物的損害)について解説します。

1 はじめに

交通事故で高級時計、スマホ、アクセサリー、ブランド品などが壊れることはとてもよくあります。
こういう場合に、相手もしくは保険会社に対して、物的損害として請求できるでしょうか。また物的損害を請求するために必要なことなどについても説明したいと思います。

2 物的損害について

交通事故と因果関係があれば、物についての損害も当然に請求することができます。
もっとも、通常は壊れた物を新品と交換するのではなく、時価や修理代金等を損害として賠償請求することとなります。
また、物が壊れたことについての慰謝料は原則として請求できないことにも注意が必要です。

3 物的損害を請求するために必要なこと

上述のとおり、物的損害を請求するためには、その損害と交通事故との間に因果関係があることが必要です。
つまり、交通事故によって損害が発生したと言えなければなりません。
そのため、その事故から発生した損害であることが証明できるようにしておく必要があります。
そこで、交通事故の事故処理の後、以下の対応をしていただくことが望ましいです。

 ● 交通事故で壊れた物の存在が分かるように、捨てずに保管してください。

 ● その損害の程度が分かるように、写真を撮り損傷の程度を分かるようにしてください。

 ● 購入時の証明書や領収書もあれば、そちらも一緒に保管してください。

4 賠償金額の算定について

物的損害の賠償金額の算定時は、交通事故発生時点です。その時点におけるその物の価値と同額で損害賠償請求していくことになります。
例えば、新品で50万円買ったバッグであっても、交通事故時点で時価が4万円と評価される場合は、4万円での損害賠償請求をすることになります。

5 まとめ

弊所で扱う交通事故案件でも、高級ブランドの衣服、高級時計そしてiPhone・スマホ等が、壊れたからという理由で捨てられてしまっていることがあります。
捨ててしまうと、そもそも事故時に存在したのか証明できないため、相手に対して損害賠償請求をすることがとても困難になります。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。


執筆者:弁護士 森本 禎

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