民法改正!共同親権等、改正民法が気になる方へ
2024/5/17令和6年5月17日、共同親権等が定められた民法改正案が参議院で可決され、成立しました。
主な改正点は以下のとおりです。
⑴離婚の際に、単独親権か共同親権か選択可能に
⑵法定養育費の創設(合意がなくても一定額の養育費の支払いの強制が可能に)
⑶面会交流について、親族にも拡大
離婚後の親権にまつわる法改正は、なんと77年ぶりとのこと。
ちなみに77年前の改正は、家父長制を前提として、離婚後、父親にしか親権が認められなかったものから、父母のどちらかであれば親権取得を可能とするものでした。
離婚後に父しか親権が取得できないとは、男女平等が謳われる現代では想像できないところです。
実際に離婚の際に共同親権が選択可能となるのは、今回の改正民法の成立から2年以内と定められています。
そのため、今すぐ共同親権が選択可能というわけではありませんが、2年を目途に選択可能となる見込みです。
改正点に関し詳細は、改めてコラムでご紹介いたします。
執筆者:弁護士 稲生 貴子