相続放棄の手続きと流れ
2018/1/5
こんにちは。
今回は相続放棄の申立手続きの流れについて説明します。
1 添付書類の収集
・被相続人の死亡の記載のある戸籍
・被相続人の住民票除票or附票
・申述人の戸籍謄本
この3つが標準的な申立添付資料です。
もちろん被相続人と申述人との関係性等によって他にも必要な書類がある場合があるので注意してください。
これらの書類を集めるのに、早くて2週間、遅くて2か月ほど時間がかかります。
2 申述書作成
雛形は裁判所のHPからダウンロードできますし、記載内容はシンプルです。
被相続人の本籍、最後の住所、申述人の本籍地・住所及び被相続人との関係などを記入します。
3 印紙と郵券の準備
申述人1人につき、800円分の印紙が必要です。
郵券とは切手のことですが、裁判所によって納める組み合わせ、金額が違います。
申し立てる裁判所に確認しましょう。
4 裁判所に提出
上記1~3を持参か郵送で管轄の裁判所に提出します。
提出後、裁判所から受理の通知書、若しくは相続放棄に関して裁判所からの質問が書いてある照会書が届きます。
受理の通知書が来たらこれで相続放棄完了です。
照会書が来た場合は記入・署名・捺印の上返送しましょう。
ほどなくして受理の通知書が来るでしょう。
相続放棄の手続きは以上です。
簡単に見えますが、内容に注意しないと相続放棄が認められない場合ももちろんあります。
そして、手間がかかります。
特に、相続を知ったときから3か月の期限がありますので、この点はご注意ください。
期限まで間がなかったり、期限が過ぎている場合でも、事情によっては相続放棄が認められることもありえます。
ですので、そのようなときでも、お気軽にご相談ください。
執筆者:弁護士 森本 禎
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