【婚活詐欺!?簡略版】独身だと思っていた彼氏が、実は・・・

2017/7/4

 

 

こんにちは。事務局のFです。
『【婚活詐欺!完全版】独身だと思っていた彼氏が、実は・・・』の記事が少し難しいのではないかと感じるので、読みやすくなるように編集しました。
少しでもわかりやすく、大事なところが分かるようにお送りします。
早速いってみましょう。

1 婚活詐欺とは

今回は婚活中の相手に、既婚者であることを隠して交際(=体の関係を持つ)することを、「婚活詐欺」とします。

2 婚活詐欺師への責任追及

責任追及をできる可能性は十分あります。
婚活中ということは、結婚が一つのゴールであり、結婚を前提としたお付き合いを望んでいることが明らかです。
既婚者か未婚者かは、婚活中の人にとっては最も重要な要素の1つです。
交際相手が既婚者と知っていれば交際しなかった(体の関係を持たなかった)=既婚者であることを隠されていたために、自らの意思に反して体の関係を持たされた、ということになります。

3 慰謝料の額

慰謝料の額というのは、事案によって大きく変わります。
最終的に行き着く先である裁判になった場合の相場は、だいたい50万円~200万円に収まることが多いです。
長期間だまし続け、積極的に未婚者であるアピールをしていたり、未婚者限定の婚活サイトで出会ったりしていれば、金額が大きくなる方に作用するでしょう。
反対に、相手が既婚者だと気付くことができたと言えるような点があれば、金額は下がり得ます。
そして、裁判にまでは発展せず、交渉段階で決着をつけることも多いです。
婚活詐欺というのは、双方にとって裁判という公開の場に持ち込むことや長期化は好ましくありません。
その場合、どちらがより裁判にしたくないかという気持ちの部分で金額が変わってくることも多いです。
交渉で終わる場合には、もちろん裁判の相場というのは一つの目安にはなりますが、結局は双方が納得すればいいわけで、相場からかけ離れた金額になることもあり得ます。

4 責任追及に必要な準備

実際にあった出来事の全てについて責任追及ができるか、慰謝料額の判断の際に考慮されるかというと、そうではありません。
双方の主張する出来事に食い違いがある場合には、加害者の情報や証拠が極めて重要となります。
たとえば、

・加害者の電話番号

・LINEやメール等のやり取り

・婚活サイトで知り合ったのであれば加害者のプロフィールやサイトの利用規約

・会話の録音

などが挙げられます。
なお、既婚者であることが発覚した場合は、体の関係を持つことは即刻やめましょう。
被害者であったはずが、一転して不貞行為の加害者となり、反対に責任追及をされる立場になり得ます。

5 弁護士に相談する場合の注意点

ご相談にいらっしゃる場合には、少しでも証拠になりそうな資料や、出会いから現在までの出来事を時系列でまとめてきていただけますと助かります。
また、自分に有利なことだけではなく、不利かもしれないことや恥ずかしいことこそ、正直におっしゃってください。
そういう部分に、問題解決のポイントが隠れていることも多々あります。
弁護士及び弁護士事務所職員は守秘義務を負っているので、安心してお話ししてください。

6 まとめ

今回は簡略版ということで、出来うる限り短く、簡潔に、「婚活詐欺」についてご説明しました。
誰が読んでもわかりやすい記事を目指して精進してまいります。
気になった点やもっと知りたい、と思うことがあればお気軽にお電話ください。


監修者:弁護士 瀧井 喜博

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