【相続放棄】亡くなった親族に借金があった!
事務局のFです。
最近めっちゃ暑いですが、みなさんいかがお過ごしですか。
私は毎日わりとほんとに汗水たらして働いてるのに不思議と全然痩せなくて困っています。
ご飯ってほんと美味しいですよね。
ところでみなさん、相続放棄ってご存知ですか?
先日の記事 『相続ってなにをすればいい?』にもあったように、人が一人お亡くなりになるとそこからたっっっくさんのやらねばならん事が発生します。
利益だろうが不利益だろうが、相続する際に通る道は同じなんですよね。
そのめんどくささや、かかる時間を買うために弁護士等の専門家に頼む人が大半だと思います。
でもその前に!
相続って聞くと、お金が入る!みたいに聞こえませんか?
私には聞こえるんですけど、みんながみんなそうではありません。
借金や滞納金等、なんらかの債務がある場合もあるんです。
お亡くなりになってから、なんかお手紙来て発覚~!みたいなことも結構あるみたいです。
あとマイナスの財産はないけど生前めっちゃ仲悪くて、「お前の財産なんかいらんねん!ふん!」って時とか、兄弟間の遺産分割で揉めに揉めて「もういやー!」ってなった時、あとは「えーなんかめんどくさーい。なんにもいらなーい。」って時など、理由はあってもなくてもいいんですけど、そんな時に役に立つのが「相続放棄」という制度です。
相続財産を一部でも処分してしまうと放棄が出来なくなるので、その時が来たら「ほんとに相続していいのか」を一旦冷静に考えてみることも必要かもしれません。
弊所やと相続放棄のときには私が弁護士のサポートをいたしますので軽くぺいっと説明します。
〇相続放棄とは
まず相続が生じると、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も自動的に引き継がれることになります。
でもたとえ近しい人が残したものであっても、自分が借りたり滞納したりしてんちゃうのに払わなあかんって理不尽な話ですよね。
そこで関わりたくないー!て方のために、「相続放棄」という制度があります。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、なんなら元から相続人でなかったことになり、マイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。
他の相続人に「私なんもいらんわー」って言ってたらいいんちゃう?って思う方もいるかもですが、大きく違うのはその公的な効力です。
相続放棄は裁判官の審判を経て行われる「公的な手続き」です。
一方で相続人同士だけで話し合うのは「私的な手続き」となり、それで話がついたとしても、債権者に対しては何の効力もありません。
債権者からしたら、「話し合いとか知らんし相続放棄してないんやったらお前も債務相続したことになるねん払わんかい!」ってなるんです。
〇メリットとデメリット
メリットは先ほどから述べている通り「相続に一切関わらなくて良くなる」ことです。
逆にデメリットはといいますと、プラスの財産が相続できなくなります。後から莫大な財産が発覚しても引き継ぐことはできません。
相続放棄をすると、その権利義務はほかの相続人へ回っていきます。自分が放棄して次の順位の相続人が困ることが予想されるなら、できるだけ声をかけてみんなで放棄!ってした方が平和かもしれません。
あ、その方が一人当たりのかかる実費も安くなりますよ!
〇手順
・被相続人の方の死亡記載のある戸籍
・被相続人の方の死亡時の住民登録地が分かる証明書(住民票除票・附票)
・相続放棄する人の現在戸籍
を集めて、申述書作って、被相続人が最後に住んでたとこの管轄家庭裁判所に印紙と郵券添えてどーん!でいけます。
同じ被相続人の相続を放棄する場合、複数の相続人で一気に申し立てると添付戸籍の重複分が省略できたりします。
こうやって書くと簡単に見えますが、戸籍をたどって集めていくのって結構時間も労力もかかります。
そんな時にうちの事務所でご相談いただければと思います。
相続放棄の期間が過ぎていなければ、相続放棄をする人数×5.5万円(実費別途必要)で手続きを代わりにさせていただくこともできます。もっとも、期間が過ぎている場合には、個別のお見積になります。また、人数が多いなど、事案によってはもっとお安くできるときもあるので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄は死亡を知ってから3か月以内に申し立てないといけません。
ですが、3か月を過ぎていても理由がしっかりあれば放棄可能な場合や、もうすぐ3か月過ぎちゃう!て時に考える期間を延ばす「放棄の期間の伸長」の申立てなど、できることはいろいろあります。
どうしよう?これどうなん?等あれば、ぜひ一度お気軽にお電話ください。
弁護士が相談承ります!
ご拝読いただきありがとうございました。
まだまだ暑い日が続きますが、水分いっぱい摂取して今年の夏も乗り切りましょう~!