パワハラ問題について
こんにちは。
弁護士の瀧井です。
今年も残すところあと2か月ほどとなりました。
最近寒くなってきましたが、みなさん体調崩されたりしてないですか?
ちょっと前ですが、スポーツ界隈でのパワハラ問題が露見していましたね。
みなさん職場で、これってパワハラ?って思うタイミングがある方いらっしゃいませんか?
今回は、パワハラの定義と種類、証拠の集め方をご紹介しようと思います。
まず、厚生労働省では
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
をパワーハラスメントの定義としています。
上司⇒部下のパワハラを想像される方が多いのですが、この職場内の優位性とは上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為を指しています。
部下⇒上司、同僚⇒同僚、後輩⇒先輩でも、その関係性によって、如何なる場合でもパワハラが起こり得るってことですね。
また、パワハラは以下の6つに類型分けされています。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
あの時のこれ、該当するんじゃないかな?と思うことがあった方、そんなにひどくなくても、改善の余地があったとしても、何かあった際のために証拠を残しておくことをおすすめします。
なにか反撃したい時に、証言だけでは周りが信じてくれなかったり、労基署が分かってくれなかったり、弁護士に頼みたい場合でも、証拠がないと弁護士側が動けません。
相手を攻める武器は、多い方がいいと思います。
①簡単にメモ程度でいいので、いつどこで、どんな状況で何があったかを書き留めておくこと
※日記とかつけてる方であればそこに詳しく書き込むのもとてもいい証拠になります。気になることは何でも、残しておくのがいいと思います。
②できれば録音
※録音は前後の流れも大変重要なので、取る場合はちょっと前から録音スタートをおすすめします。会話はやはり流れがあるので、売り言葉に買い言葉になることもあります。短すぎると暴言部分だけ抜き出したと反論される可能性があり、証拠として弱い、とか言われます。
③危害を加えられたり、ゴミ箱蹴飛ばすとか壁を殴るとかで圧をかけてくる場合は、写真・動画を撮影する
でも普通に仕事してたら録音・撮影なんて難しいですよね。やっぱり出来ることと言えばメモ・日記をつける事かと思います。
昔ながらの昭和気質な人とか体育会系の人って、精神論で語ってくるといいますか、全く理論的じゃないとこから攻めてくるといいますか、まあそういう人っていますよね。
今はそんな時代じゃないし、自分の信念があるのは良いですが、それは他人を傷付けたり、侮辱したりしていい理由にはなりません。
あれ?と思ったら証拠を残しましょう。
それやめてください、と伝えましょう。
改善されるように同僚・上司に相談しましょう。
労基署にも相談しましょう。
なんの改善も見られず、どうにもできない、納得できないと感じたら、すぐに弊所に相談してください。
パワハラで心を病んだり、自殺したりしてしまう前に出来る事はいくらでもあります。
いつでもご相談くださいね。
ご拝読いただき、ありがとうございました。