仮想通貨交換業登録手続きについて

2018/2/14

こんにちは。瀧井です。
今日は、昨今世間を賑わせている仮想通貨に関連して、仮想通貨交換業を営む際の登録手続きなどを備忘録的にまとめておきたいと思います。
当事務所では、この登録手続きのご相談、お手伝いも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

1 財産的基礎

①資本金1,000万円以上

②純資産額がマイナスでないこと

③収支見通しの確実性(仮想通貨交換業者ガイドライン『Ⅲ−2−1(2)①ハ』)

2 組織的要件

定款及び登記簿に「仮想通貨交換業」を記載する

3 組織運営体制

以下の「登録までの流れ」②で記載する事項

4 登録までの流れ

①財務局から書式をもらう

②財務局担当者と面談(審査は、事務ガイドラインに記載している事項を中心にヒアリングされる)

⇒・仮想通貨の仕組み、リスク等の説明
・「内部管理」「内部監査」は、どこの部署・部門が行うのか。
・外部監査はどうなっているのか。
・本人確認措置はどこの部門が行うのか。
・分別管理の方法は?
・反社会的勢力チェックはどのように行うのか。
・犯収法の取引確認、疑わしい取引の方法はどのようにして行うのか。
・紛争解決措置はいかなる方法で行うのか。

③ドラフト審査

⇒申請書
・社内規則などの必要書類の提出
・倫理規程・コンプライアンスのマニュアル
・取引時確認等の措置マニュアル
・疑わしい利用者や取引等の規則
・利用者保護措置規程
・反社会的勢力による被害の防止に関する社内規則
・分別管理に関する社内規則
・事務リスク管理・帳簿書類に関する社内規則
・利用者情報管理に関する社内規則
・苦情等への対処に関する社内規則
・金融ADR制度への対応に関する社内規則
・システムリスク管理に関する社内規則
・外部委託に関する社内規則

④本申請

登録免許税15万円
申請書
誓約書(法人が登録拒否事由に該当しないことの誓約)
誓約書(取締役等が、登録拒否事由10号イ又はロに該当しないことの制約)
履歴書
沿革
株主の名簿

5 登録拒否事由

資金決済法(登録の拒否)
第六十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二 外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六 他の仮想通貨交換業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の仮想通貨交換業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
七 第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八 この法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
九 他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十 取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ 仮想通貨交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者


執筆者:弁護士 瀧井 喜博

お問い合わせは以下よりお願い致します。
電話でお問合せ
LINEでお問合せ
メールでお問合せ