仮想通貨関連の事業のご相談について

2018/2/14

皆さん、こんにちは。瀧井です。
平成30年2月13日、金融庁は、「無登録で仮想通貨売買を勧誘するなどした」として、マカオに本社を置く企業に対し、改正資金決済法に基づく警告を同法施行後初めて出したそうです。
たとえ本社が海外にあっても、日本で活動を行うのであれば、改正資金決済法の適用を受けます。

私は、ブロックチェーンといった分散台帳技術やその考え方について、とても興味深さや将来性を感じています。
ですので、分散型台帳技術を用いた仮想通貨が、単に投機の対象として見られたり、胡散臭いものとして見られたりする現状は、とても悲しいです。
もっとも、新しい技術についてまずは負の側面が注目されるというのは、インターネット黎明期にも見られた現象です。そこから徐々にきっちりとしたルール作りがなされて、社会に浸透していくのだと思います。
ですので、私は、新しい技術の発展、有効活用のためにも、仮想通貨についての法規制に賛成です。

そして、この新しい分野について私が法律家としてまずできることといえば、仮想通貨関連の相談を積極的にお受けすることだと思っております。
昨年後半くらいから、技術者等各種専門家と一緒に、ICO(Initial Coin Offering 新規仮想通貨公開。ブロックチェーン上で固有のトークンを発行する企業又は団体が、インターネット上でトークンを売り出し、その対価としてイーサリアムやビットコイン等の仮想通貨又は法定通貨の支払を受けることによって行う資金調達方法)についての相談を受ける機会を頂きました。
仮想通貨交換業登録の相談もいただきました。また、今年に入って、仮想通貨詐欺と思しき相談も増えてきました。
それにより、徐々に、仮想通貨関連の法律、技術についての知見が増えてきて、人の繋がりもできてきました。この分野は、知れば知るほど面白いと感じています。
今後、仮想通貨・分散型台帳技術やその周辺分野での事業をお考えの方は、お気軽にお問合せください。
よろしくお願いいたします。


執筆者:弁護士 瀧井 喜博

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