交通事故の際に弁護士費用特約を利用するメリット
2019/4/10
こんにちは。
交通事故に遭ってしまったとき、「どうすればいいのか弁護士に相談したい」「相手方や相手方保険会社との交渉を弁護士に任せたい」「提示された示談金額が妥当かわからないから弁護士に相談したい」という方も多いはずです。
そうはいっても、弁護士費用が気になる……。請求できそうな慰謝料の額と弁護士費用を考えると、マイナスになってしまう……。
こんなとき、ご自身の加入保険にあると便利な特約が、「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。
そこで、今回は、弁護士特約についてご説明させていただこうと思います。
1 弁護士特約とは
弁護士特約とは、交通事故に関する法律相談や示談交渉など、弁護士に事件処理を依頼する際、ご自身が加入している保険の保険会社が、弁護士費用を一定額負担してくれるという内容の特約です。
弁護士特約の保険料は、保険会社により異なりますが、年間約2000円~4000円のようです。
弁護士特約を使うと、多くの保険会社が、相談料を10万円まで、弁護士費用の総額を300万円まで、補償してくれます(保険会社や契約内容により異なりますので、ご自身の保険証書や約款の確認をしてください。)。
通常、弁護士に交通事故事件の解決を依頼すると、着手金や報酬金などの費用が発生しますが、交通事故事件で弁護士費用が300万円を超えることは、多くありません。
したがって、弁護士特約を用いた場合、被保険者の実質的な自己負担額はゼロ円で済むことが多いのです。
最近では、自動車保険に加入している方のうち、約7割が弁護士特約もつけているというデータがあるそうです。
弁護士特約をつけているにもかかわらず、知らなかった!という方も多いので、ご自身の保険内容を確認してみてください。
2 どのような場合に使えるのか
(1)弁護士特約が適用されるケース
弁護士特約は、自動車保険の特約ですが、契約自動車に乗車中の事故だけではなく、その他にも適用される場合があります。
たとえば、契約自動車ではない、バスやタクシー、友人の車などに乗っていた場合の事故や、自動車事故以外の日常事故で被害者となった場合についてもカバーする特約もあります。
各保険会社により具体的な内容に差があるため、正確にはご自身が加入している保険の約款などをご確認ください。
(2)弁護士特約が適用される人的範囲
弁護士特約は、保険契約者以外にも適用される場合があります。適用されるかどうかは、保険契約者との関係や、同居の有無などによって変わってきます。
対象となるのは、主に以下の場合です。
・保険契約者
・保険契約者の配偶者
・保険契約者と同居している家族
・保険契約者と別居している未婚の子ども
・弁護士特約付き保険の対象となっている自動車に同乗していた人
さらに、保険会社によっては、保険契約者が運転する自動車に同乗していた人(弁護士特約付き保険の対象となっていない自動車でも可)などにも、弁護士特約が適用されるところもあるようです。
(3)弁護士特約が使えない場合
一方で、弁護士特約が使えない場合もあります。
たとえば、以下のような場合には、特約の利用ができません。
・保険契約者の故意または重大な過失に起因する損害
・車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転中に発生した事故
・地震、噴火、津波によって生じた被害事故
・無資格運転、酒気帯び運転または薬物等により正常な運転ができないおそれのある状態で生じた事故
3 弁護士特約を使うメリット
弁護士特約を利用すると、相手方保険会社との示談交渉など、面倒な手続や交渉を、実質無料で弁護士に依頼することができます。
これにより、費用倒れの危険があるような小さな事故の場合にも、費用を気にせず弁護士に依頼することができるのです。弁護士に依頼することで、損害賠償額や慰謝料の増額につながる場合もあります。
なお、弁護士特約のみを利用しても、保険の等級が下がることはありません。
つまり、弁護士特約に加入している場合であれば、特約を使うメリットが多いのに対し、デメリットはほとんどないのです。
せっかくオプションでつけているのであれば、利用しなければもったいない特約だといえるでしょう。
4 弁護士特約の使い方
弁護士特約を使うときには、依頼する弁護士を決め、保険会社へ連絡をして特約を使うことへの同意(承認)を得る必要があります。
保険会社の同意が得られたら、弁護士にも、弁護士特約を使うことを伝えて依頼します。
その際、ご自身が加入されている自動車保険の名称や、担当者の名前等をお伝えいただくと、スムーズに事件処理を始めることができます。
その後は、依頼した弁護士とのやりとりが中心となり、相手方保険会社や加害者と直接交渉などをする必要はなくなります。
5 弁護士の選び方
弁護士特約を使って依頼する弁護士は、自由に選ぶことができます。
保険会社から弁護士を紹介されたり指定されたりする場合があるようですが、保険会社に紹介、指定された弁護士に依頼しなければ弁護士特約を使えないわけではありません。
上で述べたように、保険会社へ連絡をして特約を使うことへの同意(承認)を得る必要がありますが、依頼する弁護士自体は、ご自分で探し、選ぶことができます。
6 おわりに
弁護士特約がどういうものなのか、お分かりいただけたでしょうか。
弊所でも、交通事故案件を多くご依頼いただいておりますが、弁護士特約をご利用されている方もいらっしゃいます。
交通事故に遭わないことが何よりですが、弁護士特約をつけている方が、万が一交通事故に遭ってしまったときには、弁護士特約を利用して、弁護士に依頼することをおすすめします。
もっとも、弁護士特約をつけていない方、適用されないケースの事故に遭われた方であっても、弁護士に依頼するメリットがあるという案件は多くあります。
弊所では、交通事故被害者の方の場合、初回相談は無料とさせていただいております。お困りの方は、是非一度、弊所にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットがあるかどうかも含め、様々な視点から問題の解決策をご提案させていただきます。
執筆者:弁護士 森本 禎
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