話題になった「頂き女子」。弊所弁護士のコメントが掲載されました。

2024/2/2

2024年1月30日付『弁護士ドットコムニュース』に、弊所代表弁護士のコメントが掲載されました。

恋した相手は「頂き女子」だった。200万円貢いだ男性「せめてお金を返して」…弁護士の答えは?

・恋愛感情を弄ばれて贈与した金銭やプレゼントについて「返して!」と言えるのか?
・「頂き女子」に刑事上の責任を問う事はできるのか?
・どのような事情があれば詐欺にあたるのか?

皆様の気になるご質問にお答えしています。

ご興味がある方は、ぜひご一読ください。


▽そのほか、交際トラブルに関する記事をお読みになりたい方はこちらから。
交際トラブル関連コラム

お問い合わせは以下よりお願い致します。
電話でお問合せ
LINEでお問合せ
メールでお問合せ