話題になった「頂き女子」。弊所弁護士のコメントが掲載されました。
2024/2/22024年1月30日付『弁護士ドットコムニュース』に、弊所代表弁護士のコメントが掲載されました。
◆恋した相手は「頂き女子」だった。200万円貢いだ男性「せめてお金を返して」…弁護士の答えは?
・恋愛感情を弄ばれて贈与した金銭やプレゼントについて「返して!」と言えるのか?
・「頂き女子」に刑事上の責任を問う事はできるのか?
・どのような事情があれば詐欺にあたるのか?
皆様の気になるご質問にお答えしています。
ご興味がある方は、ぜひご一読ください。
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