合同会社社員権募集スキームに関する改正

2022/9/21

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」が改正され、令和4年10月3日(月曜)から施行されます。

本改正により、金融商品取引業の登録を受けていない合同会社の「社員権」の私募・自己募集について、業務執行社員以外の従業員が出資勧誘を業として行う場合、金融商品取引業の登録が必要となります。
また、金融庁は、形式的には業務執行社員とされている者による勧誘であっても、業務執行社員以外の者による勧誘に該当する場合には、実態に照らし、個別事例ごとに実質的に判断されるべきとの見解を示しています。
合同会社においては、業務執行社員の加入は登記事項ですが、登記から形式的に判断されるのではなく、実態から実質的に判断されるということかと思います。
合同会社としての適正な資金調達としての私募・自己募集にも影響のある改正ですので、ご注意ください。

参考:金融庁「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について


執筆者:弁護士 前川 恵利子

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