スマホながら運転の厳罰化

2019/12/18

 

みなさん、こんにちは。
令和元年12月1日より、携帯電話等のいわゆる「ながら運転」について道路交通法の改正があり、罰則等が厳罰化されました。
以下に、改正前と改正後の罰則等の違いをまとめました。

1 改正前と改正後の違い

2 ポイント

今回の改正では、「非保持」の通話は、対象外となっております。
「保持」とは、手でその全部または一部を持つ又は触ることです。
Bluetoothやスピーカーホンなどを用いて保持しない状態で通話した場合については罰則の対象外となります。
もっとも、電話をする際に、保持をしていなくても画面を2秒以上注視した場合には、道路交通法違反となりますので、上記の罰則が適用されます。

3 まとめ

上記のように、保持及び交通の危険ともにかなり厳罰化されております。
これから年末年始にかけて、自動車を運転する機会が増えるかと思います。
自動車は、便利な乗り物の反面、一歩間違えれば人の生命・財産に対して、多大な損害をもたらす乗り物です。
スマホやカーナビなど、運転中に必要でない操作は控えましょう。

改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

参考ページ(警察庁):やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用


執筆者:弁護士 森本 禎

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