弁護士の着手金・報酬金の消費税について

2019/9/30

 

令和元年10月1日より、消費税が8%から10%に増税されます。
弁護士費用についても消費税がかかります。
税務署に、増税に伴う弁護士費用について問い合わせをしましたので、その回答について解説させていただきます。

弁護士費用は一般的に、着手金と報酬金があります。
着手金は、事件のご依頼を受任した際にいただく弁護士費用です。
報酬金は、ご依頼を受けた事件が終了した際にいただく弁護士費用です。

1 事件の終了が、令和元年9月末までの場合

報酬金の消費税は8のままです。
役務の提供が、令和元年10月1日までに完了しているからです。

2 事件の着手が令和元年5月1日、事件の終了が令和元年10月末の場合

着手金は8、報酬金は10となります。
役務の提供が、令和元年10月1日以降になっているので、消費税10が適用されます。

3 事件の着手が令和元年10月1日、事件の終了が令和元年12月末の場合

着手金、報酬金ともに消費税10が適用されます。
※なお、委任契約当時の記載が「消費税8%」で契約されていた場合には、増税にともない消費税10%への契約のまき直しが必要となります。税別と記載されている場合には、問題ありません。


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