法定相続情報証明制度が始まりました

2017/5/31

 

平成29年5月29日より、全国の法務局で、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
今までは、相続手続をする際に、各種機関にお亡くなりになった方の戸除籍謄本をその都度提出しなければなりませんでした。
法定相続情報証明制度を利用すれば、その面倒な手続きもスムーズに行うことが可能です。

1 法定相続情報証明作成の流れ

⓵各市町村にてお亡くなりになった方の戸除籍謄本を収集。
⓶法定相続情報一覧図を作成します。
⓷所定の申出書を記載し、⓵⓶の書類を添付して法務局に申出をします。
⓸登記官による確認ののち、認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付と戸除籍が返還されます。
(※認証文付き法定相続情報一覧図の写しは必要通数分を無料で交付してもらえます。)
⓹認証文付き法定相続情報一覧図の写しを、戸除籍謄本の束の代わりとして各種相続手続きにご利用いただけます。

これまで、複数の銀行で預金口座を持っている方と不動産をお持ちの方の相続は、大変時間と手間のかかるものでした。
銀行に戸除籍謄本を出して、返却を待ち、次は別の銀行へ、と口座のある銀行すべての窓口に戸除籍の束を抱えて出向かなければなりません。
不動産があれば、法務局へも同様の手間をかけなければなりませんでした。
今回のこの法定相続情報一覧図を利用すれば、
複数の相続手続きが同時に進められるため大幅な時間短縮につながります。

下記URLから法務局の情報がご覧いただけますので、ご興味がある方はご覧ください。
「法定相続情報証明制度」について

2 遺産整理業務

また、弊所では、遺産整理業務を行っております。
相続人調査、相続関係説明図、遺産分割協議書作成、保険金請求、税理士等の連携まで相続に必要な手続きを全てパッケージで行っております。
特に相続争いは起こっていないけれども、ご自身で手続きを進める時間がない!という方も、お気軽にご相談ください。


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