【外為法】3000万円以上の海外送金に仮想通貨の送金も含まれます

2018/6/4

2018年5月18日、財務省より「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」が発表されました。

 

外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります(外為法55条第1項)。

今回の省令・通達の改正により、「支払又は支払の受領」には、日本円やドルだけでなく、「仮想通貨」も含まれることとなりました。

 

詳細は以下をご確認ください。
仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します

 

この改正により、国外のICOに参加し、3000万円相当額を超える仮想通貨を送金する場合、財務大臣への事後報告が必要となります。

この事後報告を怠った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という厳しい罰則もあります(第71条第1号)。

ICO等で、国外に3000万円相当額以上の仮想通貨を移動される場合は、ご留意ください。