相続放棄の手続きと流れ

2018/1/5

こんにちは。

弁護士の森本です。

今回は相続放棄の申立手続きの流れについて説明します。

 

1添付書類を収集します

 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍

 ・被相続人の住民票除票or附票

 ・申述人の戸籍謄本

この3つが標準的な申立添付資料です。

もちろん被相続人と申述人との関係性等によって他にも必要な書類がある場合があるので注意してください。

これらの書類を集めるのに、早くて2週間、遅くて2か月ほど時間がかかります。

2申述書を作成します

 雛形は裁判所のHPからダウンロードできますし、記載内容はシンプルです。

被相続人の本籍、最後の住所、申述人の本籍地・住所及び被相続人との関係などを記入します。

3印紙と郵券を用意します

 申述人1人につき、800円分の印紙が必要です。

郵券とは切手のことですが、裁判所によって納める組み合わせ、金額が違います。

申し立てる裁判所に確認しましょう。

4添付書類・申述書・印紙と郵券を裁判所に提出します

 上記1~3を持参か郵送で管轄の裁判所に提出します。

 

 

 提出後忘れたころに、裁判所から受理の通知書、若しくは相続放棄に関して裁判所からの質問が書いてある照会書が届きます。受理の通知書が来たらこれで相続放棄完了です。

照会書が来た場合は記入・署名・捺印の上返送しましょう。

ほどなくして受理の通知書が来るでしょう。

 

 簡単に書くと相続放棄の手続きは以上です。

とっても簡単ですが、内容に注意しないと相続放棄が認められない場合ももちろんあります。

そして簡単といっても、やっぱり手間はかかります。

特に、相続を知ったときから3か月の期限がありますので、この点は注意してくださいね。期限がもうすぐだったり、期限が過ぎている場合だったりしても、事情によっては相続放棄が認められることもありえます。ですので、そのようなときでも、お気軽にご相談ください。

 

弊所ではリーズナブルなお値段で、手間暇かけて、しっかり相続放棄のお手続きをいたします!

相続放棄

人数 手数料(全員合計)
1名 7.7万円
2名 +3.3万円
3名 +2.2万円
4名~ 1名ごとに+1.1万円

(注1)相続開始を知ったときから3か月の期限寸前のご相談・ご依頼のときは、応相談

(注2)3か月の期限を伸長する申立てについては、1名につ3.3万円

(注3)3か月の期限を徒過している場合には、1名につき8.8万円

 

ご覧いただくと分かるように、複数人で一緒に依頼していただけばディスカウントの幅も広がるので、相続放棄しよ!てなったら、お近くの相続人の方に一声かけてみてくださいね。

 

以上、ご拝読ありがとうございました。

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