リボ払いは債務整理で減額できる?債務整理をするメリット・デメリットを解説

2023/1/20

クレジットカードのリボルビング払い(リボ払い)を利用すると、月の利用金額や利用件数にかかわらず、毎月1万円程度しか支払わなくてよいなど、一見楽な支払に思えます。

そのため、リボ払いを利用し続け、気が付けば支払残高が多額に及んでいるということもあります。

今回は、リボ払いの「債務整理」についてお話します。

1リボ払いとは

リボ払いは、クレジットカードの支払方法のひとつで、代表的な支払方式は、⑴定額方式、⑵残高スライド方式です。(一般社団法人日本クレジット協会参照

(1)定額方式

支払残高にかかわらず、毎月同額を支払う方式です。

(2)残高スライド方式

支払残高に応じて、毎月支払う額が段階的に増減する方式です。

 

いずれの場合であっても、リボ払いでは、毎月の支払残高に応じて手数料がかかります。

たとえば、支払残高に応じて年15%の手数料がかかるという場合、その時点での残高10万円の場合と、残高30万円の場合とでは、手数料の金額は3倍違うということになります。

また、支払残高が同じであるとすれば、月々3万円ずつ支払うより、月々1万円ずつ支払う方が、支払残高が減るスピードは遅く、支払期間が長くなります。

そのため、毎月利用すれば利用するほど手数料の金額は大きくなり、低額しか支払わないと支払残高が減らず、気付かぬうちに支払残高が大きく膨らむということにもなり得ます。

2リボ払いは債務整理で減額できる?

リボ払いについては、債務整理(任意整理)をすることで、その時以降に発生する手数料をカットできることが多いです。

また、既に滞納しているという場合には、任意整理以降に発生する遅延損害金をカットできることが多いです。

3リボ払いを任意整理するメリット

任意整理をした時以降の手数料や遅延損害金をカットすることができると、結果的に、支払総額を減らすことができます。

また、月々の支払額を、設定額よりも無理のない額に変更できることもあります。既に支払を滞納していた場合、任意整理をすることによって、支払催促の連絡が止むというメリットもあります。

4リボ払いを任意整理するデメリット

月々の支払を滞納していなければ、リボ払いをしているというだけでは、信用情報に傷がつくことはないとされています。

一方、任意整理をすることで、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。

その結果、これまで使っていたクレジットカードは利用できなくなり、新規にクレジットカードを作成することもできなくなります。

5債務整理を弁護士に相談するメリットは?

複数のクレジットカードでリボ払いを行っている、リボ払いの他にも複数の債権者からお金を借りているなどの場合、どの債権者との関係で、どれだけ減らせば、無理なく支払えるか、計算するのも煩わしいかもしれません。

弁護士に相談いただくことで、このような計算の手間や、複数の債権者との示談交渉を、弁護士に任せることができます。

6まとめ

ご自身の判断で任意整理を行うと、意図せず信用情報を傷つけることにもなりかねません。

リボ払いで支払総額が多すぎるのではないか?などの疑問を持った際は、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。