事務局便りvol.78(法律事務職の部屋vol.3~法律事務職員のお仕事内容紹介~)

2025/1/31

こんにちは。事務局のnです。
本日は『法律事務職の部屋vol.3~法律事務職員のお仕事内容紹介』です。

私たち法律事務職員の仕事内容は非常に幅広いですが、大きく分けて、一般事務に関するものと法律事務に関するものがあります。

一般事務

一般事務は、法律事務所に限らず、どのような業態の事業所にも共通して発生するものです。代表例としては、
①郵便物の処理(発送・受領)
②書類の整理・ファイリング
③スケジュール管理
④電話対応
⑤来客対応(応接室への案内・お茶出し)
⑥掃除
⑦備品・消耗品の在庫管理・補充
などが挙げられます。どれもこれも入所初日からできることばかりですね。
この中でも「法律事務職員ならでは」と言える事柄を挙げるとすれば、郵便物の発送でしょうか。
デジタル全盛の世の中ですが、法律業界はまだまだ古いところがあり、今でも裁判に関する書面は郵便またはFAXにより提出すること、とされています。
そのため、法律事務職員は、郵便局員の次に郵便事情に詳しいのでは、と個人的には思っています。
証拠という視点からも、発送時や受領時の記録を残しておくことは、非常に大切なこと。
私たち法律事務職員は、時と場合に応じて送付方法(普通・特定記録・書留など)を使い分けなければなりませんので、それぞれの違いと料金は空で言える人が大半だと思います。
新人事務職員の最初の仕事は、郵便物の種類と料金を覚えることと言っても過言ではないかもしれません。

法律事務

法律事務は、処理にあたり法律(特に民事訴訟法に代表される手続法)の知識を必要とするものです。
代表例としては、
①裁判書面の下書き
②書証の作成
③添付書類の収集
④裁判書面の提出
などが挙げられます。
特に①③④は、法律事務職員にとって絶好の腕の見せ所とも言える項目です。
一般民事事件の場合は、訴状を提出することにより訴訟を提起しますが、その際、訴状に記載すべき事項・添付すべき書面が、民事訴訟法及び民事訴訟規則により定められています。
また裁判が進行すると、当事者が様々な書面を提出することになるのですが、その提出方法も同様に、法または規則により定められています。
弁護士からは「この書面を提出して」と指示があっても、提出方法までは指定されないこともありますから、郵便・FAX・持参のいずれによるのか、何部提出する必要があるのか、添付書類は何を用意すべきなのか、など、法や規則を知っていなければスムーズに処理することはできません。
このあたりは、法律事務の基本の「キ」と言えるところですね。

日によっては、一時間おきに来客がある日も、裁判所や保険会社などからの電話が頻繁に鳴る日も、裁判書面の提出期限が複数重なる日もあったりもします。
その度に席を立ったり座ったり、裁判所から事務所にとんぼ返りしたりと、何かと慌ただしい日々を送っている法律事務職員が多いのではないでしょうか。

私たちのお仕事の様子、多少なりともイメージできましたでしょうか。
次回は「裁判管轄」についてお話ししたいと思います。お楽しみに。


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事務局便りvol.75(法律事務職の部屋vol.2~自己紹介②実際にこの仕事をしてみて~)

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