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独身と思っていた彼氏や婚約者が既婚者だった!慰謝料請求や訴訟はできる?相場は?【婚活詐欺!?完全版】

こんにちは。

事務局のFです。

 

 彼氏(彼女)が欲しい。結婚したい。でも出会いがない!

そこで、いいご縁があれば!と婚活サイト、婚活アプリ、出会い系アプリ(マッチングアプリ)を利用してみる方って結構増えてきてますよね。

 

そんな時に落とし穴です。

 

婚活中の方を狙う既婚者って結構多いらしいんです!

真剣に相手を探そうとしてるのに、既婚者でありながら独身と偽り、体目的やお金目的で結婚を餌に近づいて来るなんて許せませんよね。

 

純粋に婚活を頑張っていただけなのに、知らないうちに不貞の片棒を担がされていた!なんて、笑い話にもなりません。

 

さらに、相手が既婚者であることを知らなかった!と証明できなければその配偶者から損害賠償請求をされる可能性も十分にありえます。

 

めっちゃ怖い。

 

誰も信じられなくなりますね。

 

今回は彼氏や婚約者が既婚者だった場合に法的に何ができるかをご紹介いたします。

 

ここからは、代表弁護士の瀧井がご説明致します。

以下、長くなりますので、長文が苦手な方は、【婚活詐欺!簡略版!独身だと思っていた彼氏が、実は・・・をご覧ください。

 

 

1.婚活詐欺の定義

まず、言葉の定義をしておきましょう。

 

ここでは、婚活中の相手に、既婚者であることを隠して交際(=体の関係を持つ)することを、「広義の婚活詐欺」ということにします。

 

 広義の婚活詐欺において、未婚者であると嘘をついた人に対する責任追及ができる場面は、二つのパターンがあります。

 

第一に、婚約をしていたと考える場合。第二に、婚約までは至っていないと考えている場合です。

 

第一のパターンのときは、法的に「婚約」と認められるか否かが問題となりますが、ここでは、第二のパターン、すなわち、婚約までは至っていないパターンについてお話ししたいと思います。

 

多くは第二のパターンに該当するからです。

 

その理由は二つです。

 

まず、法的に「婚約」とまで判断されるためのハードルはそれなりに高いです。

 

そして、やはり既婚者ということで、明らかな婚約までしている事例というのは少ないからです。

 

そこで、以下では、第二のパターンの事案を、単に「婚活詐欺」ということとします。

 

 

2.婚活詐欺師への責任追及

 婚活詐欺の場面において、既婚者であることを隠された者としては、裏切られた悲しさや怒りでいっぱいでしょう。

きちんと責任を取って欲しいと思うことは当然です。

 

そして、結論としては、責任追及をできる可能性は十分にあります。

 

その根拠は、貞操等を侵害されたことにあります。

 

このことを少し詳しくご説明いたします。

 

 すなわち、婚活中ということは、結婚が一つのゴールであり、結婚を前提としたお付き合いを望んでいることが明らかです。

 

 そして、日本においては一夫一妻制を採用しており重婚(既に配偶者のある者が他の者と重ねて結婚をすること)が認められていません。

ですので、婚活中の人は、基本的に、相手が既婚者であれば交際しなかったと言えるのです。言い方を変えれば、既婚者か未婚者かは、婚活中の人にとって、極めて重大な関心事になっています。

 

以上より、婚活中の人は、通常、交際相手が既婚者と知っていれば交際しなかった(=体の関係を持たなかった)わけで、既婚者であることを隠されていたということは、自らの意思に反して体の関係を持たされたことになるわけです。

 

 このことに対して、裁判所は、一定の場合に損害賠償請求(主に慰謝料)を認めることで、傷ついた心の回復を図っているのです。

 

 ですので、相手が既婚者と知っていて交際している場合には、原則として、責任追及は困難となります。

反対に、不貞行為を行ったとして、既婚者の配偶者からの損害賠償請求を受ける可能性も十分にあります。

 

 

3.慰謝料の額

 慰謝料の額というのは、事案によって大きく変わってきます。

 

 まず、最終的に行き着く先である裁判になった場合の慰謝料額の相場は、概ね、50万円から200万円に収まることが多いと思います。

 

裁判で認めれる慰謝料額は思いのほか少ないというのが、私個人の感想です。

 

既婚者と偽る行為の悪質性、被害者の年齢や対応、妊娠の有無等により、金額が左右されるようです。

 

 長期間にわたってだまし続け、積極的に未婚者であるアピールをしていたり、未婚者限定の婚活サイトやマッチングアプリ等で出会ったりしていれば、金額が大きくなる方に作用するでしょう。

 

 反対に、被害者に、相手が既婚者だと気付くことができたと言えるような落ち度(もちろん、一番悪いのは加害者なのですが。)があれば、金額は下がり得ます。

 

 そして、裁判にまでは発展せず、交渉段階で決着をつけることも多いです。婚活詐欺というのは、双方にとって、裁判という公開の場に持ち込むことや長期化は好ましくないからです。

 

 その場合、どちらがより裁判にしたくないかという気持ちの部分で金額が変わってくることも多いです。交渉で終わる場合には、もちろん裁判の相場というのは一つの指標にはなりますが、結局は双方が納得すればいいわけで、相場からかけ離れた金額になることもあり得ます。

 

 

4.責任追及に必要な準備

 もっとも、実際にあった出来事が全て、責任追及ができるかどうかや慰謝料額の判断の際に考慮されるかというと、そうではありません。

 

 双方の主張する出来事に食い違いがある場合には、証拠があるか否かが極めて重要となります。そこで、出会いから既婚者である事実の発覚に至るまでに存在し得る証拠を検討してみましょう。

 

⓪加害者の特定

 まずは、加害者の情報が必要です。加害者の氏名、住所、電話番号などで特定していきます。

 

 婚活詐欺の場合、加害者は偽名を使っている場合もあります。電話番号がわかっている場合、弁護士が交渉等を行うのであれば、所属弁護士会を通じて電話会社に照会をかけ、契約者の名前、住所などの情報を知ることができますので、少なくとも電話番号を知っておく方がいいでしょう。

 

①出会い

 どういう出会い方をしたのか。

 

 他人からの紹介であれば、紹介者からのLINEやメール等を見直してみて、加害者が未婚者であると信じてもやむを得ない情報はないか探してみてください。

 

婚活サイトであれば、加害者のプロフィールや、サイトの利用規約をよく確認してみてください。

 

②交際中

 LINE等のやり取りを見直してみてください。未婚者であることを前提とした会話や、避妊具無しでの性交渉の存在を伺わせる会話など、何か有利な情報があるかもしれません。

 

③既婚者疑惑発生

 既婚者疑惑が発生した際には、話合いの際、会話を録音しておくのもいいでしょう。

 

 また、既婚者であることが発覚した場合には、以後、体の関係を持つことはやめてください。被害者であったはずが、一転して不貞行為の加害者となり、反対に責任追及をされる立場になり得ます。

 

5.相談頂く場合の注意点

 ここまでこの記事を読んでいただいた方の中には、とても動揺して、精神的にとても脆くなってしまっている方もいらっしゃるかと思います。

また、怒りに任せて行動してしまいたい方も少なくありません。

 

 そんなときには、カウンセリングを受けるくらいの気持ちで、当事務所宛にお問い合わせください。

 

 メールでも電話でも大丈夫ですが、声を聞いた方が安心できると思うので、まずは事務所宛にお電話をしていただくことをお勧めいたします。

5分程度の電話相談であれば無料で承っておりますので、その時間内で、実際にお会いしてお話をすべきかを検討してみてください。

 

弁護士に相談したからといって、絶対に責任追及をしなければならないわけではありません。

 

 むしろ、当事務所は、あなたの価値観をベースに、法的観点以外からも、多角的に、責任追及をすべきか否かを一緒に考えていければというスタンスです。

 

 もっとも、人的資源・時間には限りがあります。そのため、本当に当事務所に相談したいと思っていただいている方にお時間を提供したいため、相談料を頂戴することにしています。

その旨、ご了承ください。

 

 相談料は別ページに詳細を記載しておりますが、概ね、平日であれば5,500円、土日祝日であれば1万1000円となります。

 

 ご相談にいらっしゃる場合には、少しでも証拠になりそうな資料や、出会いから現在までの出来事を時系列でまとめてきていただけますと助かります。

 

 また、自分に有利なことだけではなく、不利かもしれないことや恥ずかしいことこそ、正直におっしゃってください。

そういう部分に、問題解決のポイントが隠れていることも多々あります。弁護士及び弁護士事務所職員は守秘義務を負っているので、安心してお話ししてください。

 

6.弁護士費用

なお、婚活詐欺の場合、弁護士に依頼する際の弁護士費用は以下の通りです。

 

 

ア 慰謝料請求する側(交渉)

着手金 11万円
報酬金 回収額の22%

(注1)調停及び訴訟から受任する場合は、各々着手金に11万円を上限として加算する。

(注2)23条照会を伴う事実調査が必要な場合には、着手金に3.3万円を加算する。

(注3)交渉から調停及び訴訟に移行する場合、並びに調停から訴訟に移行する場合には、各々11万円を上限として追加着手金が発生する。

 

イ 慰謝料請求された側(交渉・調停・訴訟)

着手金 33万円
報酬金 減額分の11%

(注1)23条照会を伴う事実調査が必要な場合には、着手金に3.3万円を加算する。

 

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・解決実績

依頼者である女性が婚活で知り合い交際をしていた相手方が、実は既婚者であったため、慰謝料を求めた事案

 

 

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