事務局便りvol.7(基本的な事件処理の流れ)

2018/6/18

こんにちは。

事務局主任のFです。

前回記事からまた時間が空いてしまい、もう梅雨入りですね。

毎月更新できれば!なんて言っておりましたが、5月もタイミングを逃してしまいました。

くせ毛が広がるつらい時期が来てしまいましたが、みなさんいかがお過ごしですか?

今回は弊所での基本的な事件処理の流れについてご紹介しようと思います。

 

一般的な事件での流れはこちらです。

①相談⇒②受任⇒③交渉(⇒③調停・裁判等)⇒④和解・合意(判決等)

各々について以下ご説明いたします。

 

①相談

 まず、広告・HPからお電話をいただく場合が多いです。

最近はLINE@からのご相談も増えました。

弊所では、ご連絡いただいた全ての方に「ご来所ください」ということはありません。

お話を聞いた上で、ご来所いただいた方が良い、と弁護士が判断した場合のみ、来所のご案内をしております(LINEやメールでのお問い合わせは、個別具体的な法的判断は困難ですので、事件の概要のヒアリングと日程調整が主なやり取りとなります。)。

 

 

②受任

 ご相談いただいた上で、弁護士らが出した方針及び見積にご納得いただけた場合、受任となります。

急ぎの案件であれば例外はありますが、基本的には委任契約書・委任状にサインを頂き、着手金をお振込みいただいた時点から案件に着手いたします。

 

③交渉

 交渉に入ります。

内容証明の送付や電話連絡など、各事件に合わせた方法で相手方とコンタクトを取ります。

ここで話し合いがうまくいけば④和解や合意をして終了です。

うまくいかない、そもそも話し合いが出来なかった場合は③‘調停・訴訟に進んでいきます。

 

③’調停・裁判等

 交渉がまとまらない、相手方が対応をしない等話が進まない場合は裁判所を利用した手続きに移行します。

申立や提訴等、裁判所とのやり取りはすべて弊所が行います。

申立書や訴状を作るのに、再度争いの内容を確認させていただく必要があり、弊所でのお打ち合わせをお願いする場合が多いです。

また、証拠等も原本があるものは弊所でお預りさせていただいております。

そして、弁護士らが作った書面は、基本的には依頼者の方に最終確認をしていただいてから提出します。

書類の送付や書面確認等、お願いすることが多くなってご負担をかけてしまうかもしれません。また、交渉でもそうですが、調停・裁判は相手方からの反論書面が出てきますので、精神的な負担も心配なところです。

でも、そうしないと解決が見えないのも事実です。

ここに進まず話が済めばよいのですが、この手段を取らないと話し合いが出来ないような相手ですので、弊所と力を合わせて一緒に戦っていきましょう。

 

④和解・合意(判決等)

 合意書や示談書を交わす、裁判で判決が出る等、相手方との争いに答えが出たら、事件終了となります。

この段階に至るまでに、できうる限り依頼者の方のご納得の行く結果を目指します。

 

 

 

 以上が、基本的な事件処理の流れとなります。

弁護士に依頼するなんて初めて、という方のご参考になれば幸いです。

弊所一同、依頼者の方の本当の幸せってなんだろうと、試行錯誤の毎日を過ごしております。

なにかご相談したいことがある方、いつでもお電話・メール・LINE等でお問い合わせくださいませ。

ご拝読、ありがとうございました。