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自己破産のメリット・デメリット

1 はじめに

 こんにちは。

 

 皆さんのなかに、借金の支払督促の電話やハガキに悩まされている、という方はいませんか?

 

 はじめは1社からお金を借りるつもりが、気が付けば多重債務に苦しめられている……というケースは、決して珍しくありません。

 

 このような場合、我々弁護士が債務整理のお手伝いをすることで、あなたのお悩みを解消できるかもしれません。

 

 さて、債務整理には、主に、自己破産、任意整理、個人再生などの方法があることはご存知でしょうか。以下は、それぞれを簡単にまとめた表になります。

 

 

 

 本日は、この3つの方法のうちの1つである、自己破産についてご紹介します。

 「自己破産」という言葉を聞いたことはあっても、具体的な内容についてはよく分からない、知らない、という方も多いのではないでしょうか。

 

 そこで、今回は自己破産のメリットとデメリットについてお話します。

 

 

2  自己破産のデメリット

    自己破産とは、簡単にいうと、裁判所に申立てをして、財産を処分して債権者に配当し、残った債務については全額免除してもらう(免責)方法のことをいいます。

 

 自己破産の主なデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 財産を処分する必要があります。

  自己破産は、借金の返済を免除してもらう手続です。

 これによって、債権者に迷惑をかけることになるため、めぼしい財産があるならば、まずはそこから借金を返済すべきだからです。

 なお、めぼしい財産とは、生命保険等の解約払戻金、自動車やバイク、20万円を超える現金などです。

 

  • 免責されない債務もあります。

 税金や罰金、横領などを行なった場合の賠償金等は、免責されません。

 他にも、夫婦間の協力・扶助義務等、一定の親族関係に係る請求権や雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権も、免責されないのでご注意ください。

 

  • 信用情報(ブラックリスト)に、名前が登録されます。

 ブラックリストから名前が削除されるまでの間は、クレジットカードの利用はできません。クレジットカード以外にも、その期間中は新たな借り入れやローンを組むことができなくなります。なお、ブラックリストから名前が削除されるまでの期間は、約5~10年です。

 

  • 官報で公告されます。

 官報(国が発行する新聞のようなもの)に、手続内容や名前・住所などが掲載されます。もっとも、官報を日常的に確認している人は少ないでしょうから、官報に掲載されたことで、自己破産したことが周囲の人に知られる可能性は低いです。

 

  • 破産手続き中は資格による仕事が制限されます。

 破産開始決定から復権までの間は、弁護士・司法書士・公認会計士・生命保険募集人・宅地建物取引主任者・警備員などの資格を使用した仕事ができなくなります。

 

 

3 自己破産のメリット

 他方で、自己破産のメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 債務の全額免除により、借金の取り立てや督促から解放されます。

 日々、借金の督促の電話や郵便物に悩まされている債務者の方にとって、これらから解放されるということは、非常に大きなメリットといえるでしょう。

 

  • 生活に必要な一定の財産を、手元に残すことができます。

 自己破産といえば、財産すべてを処分しなければならないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自己破産手続後に生活していく上である程度必要な財産については、没収すべき資産と見なされない範囲で残すことができます。

 

  • 免責により、借金の返済義務がなくなります。

 そして、自己破産手続の最大のメリットは、借金の返済義務がなくなることです。免責される借金の額に限度額はありません。免責手続により、借金をゼロにして、生活をやり直すことができます。

 

4 おわりに

 いかがだったでしょうか。このように、債務整理の手続には、それぞれメリットとデメリットがあります。どの方法が1番よいかは、個人のおかれている状況ごとに異なるため、一概に「これだ」ということはできません。

 

 そこで、弊所では、自己破産のご依頼はもちろん、お話を詳しく伺ったうえで、依頼者の方の現在の状況ごとに、最適な債務整理の方法をご提案させていただいております。

 

 多重債務でお困りの方は、是非一度、弊所にご相談ください。

 

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