合同会社社員権募集スキームに関する改正

2022/9/21

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」が改正され、令和4年10月3日(月曜)から施行されます。

 

本改正により、金融商品取引業の登録を受けていない合同会社の「社員権」の私募・自己募集について、業務執行社員以外の従業員が出資勧誘を業として行う場合、金融商品取引業の登録が必要となります。

また、金融庁は、形式的には業務執行社員とされている者による勧誘であっても、業務執行社員以外の者による勧誘に該当する場合には、実態に照らし、個別事例ごとに実質的に判断されるべきとの見解を示しています。

合同会社においては、業務執行社員の加入は登記事項ですが、登記から形式的に判断されるのではなく、実態から実質的に判断されるということかと思います。

 

合同会社としての適正な資金調達としての私募・自己募集にも影響のある改正ですので、ご注意ください。

 

 

参考:https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220912/20220912.html