金融サービス仲介業の創設と概要

2021/11/4

1概要

2020年6月に、金融商品販売法が改正され、金融サービス提供法となりました。

それに伴い金融サービス仲介業に関する規定が創設されました。そして、2021年11月1日から施行されることとなりました。

以下では、この金融サービス仲介業について、少し詳しく見ていきましょう。

2金融サービス仲介業とは

金融サービス仲介業とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいいます(金融サービス提供法第11条第1項)。

金融サービス仲介業の創設により、1つの登録で、銀行・証券・保険といったすべての分野のサービスを仲介することが可能となり、特定の金融機関への所属なしに、利用者に対してワンストップで金融サービスを提供することができるようになります。

3既存の仲介業との違い、改正の背景

既存の仲介業は、銀行なら銀行代理業、証券なら金融商品仲介業、保険なら保険募集人(保険代理店)など、それぞれの金融サービスごとに縦割りの法規制があり、その業態の商品しか提供することできませんでした。

しかし、金融サービス仲介業では、銀行サービス・証券サービス・保険サービスを全て提供できることを前提にしています。

金融サービス仲介業が創設されるようになった背景には、インターネットによる金融サービスの提供が可能となってきており、それにより、各金融機関の垣根を超えて利用者が横断的に比較検討し、適切な商品を選べるようにするニーズが高まったことがあります。

たとえば、家計簿アプリなどを通して、余剰資金を保険・証券・預金などから適切なものをワンストップで提案することなどが期待されています。

4取り扱えるサービスと、できないサービス

金融サービス仲介業は、ワンストップで金融サービスを提供できる一方、商品やサービスの取り扱いが制限されています。

例えば、銀行サービスのうち、普通預金・定期預金、外貨預金(外貨のまま引き出し、送金支払可能なものに限る)、住宅ローン、振込手は取扱可能です。

しかし、デリバティブ預金や外貨預金(上記以外のもの)、消費者カードローンは取扱不可です。

証券については、公募の公社債、上場株式、公募・上場の投資信託などを取り扱い可能ですが、デリバティブ取引・信用取引・空売り等の媒介及び私募の取り扱いはできません。

保険については、生命保険については保険金の上限が1000万円、損害保険については保険金の上限が2000万、第三分野(傷害・ガン等の疾病・介護)の保険は保険金の上限が600万円となっています。

なお、年間保険料が5000円以下の保険には上限の適用はありません。

保険のうち、外貨建て保険、変動額保険等、火災保険(家財除く)、団体保険なども取引できません。

5その他の規制

(1)保証金の供託義務

金融サービス仲介業社は、賠償資力の確保のために1000万円+前年度の受領手数料の5%を供託する義務があります。

(2)顧客に対する情報提供義務

顧客から求められたときは、仲介業者が金融機関から受取る手数料等も開示しないといけません。

(3)顧客情報の適正な取り扱い

顧客の同意なく仲介分野間や兼業業務間との同等の顧客情報の利用を禁止しています。

例えば、銀行分野の仲介業務で取得した顧客情報を、顧客の同意なく証券や保険の分野の仲介業務で利用することが禁止されます。

また金融サービス仲介業を取得した保険代理店が、顧客の同意なく銀行業務で取得した顧客情報を保険業務に利用することも禁止されます。

6さいごに

この金融サービス仲介業の創設により、金融以外の異業種からの金融サービスへの参入が期待されます。

これにより、利用者はより便利に様々な金融サービスの中から最適なサービスを選ぶことができるようになると予想されます。

すでに金融サービスを提供している会社であれば、そのノウハウを活かして、他の金融サービスを提供するチャンスでもあります。