コロナウイルス感染に伴う助成金、行政の特別対応、経営支援について

2020/3/31

こんにちは。弁護士の稲生です。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が大流行し、皆様大変不安な毎日をお過ごしかと思います。

 

そんな中、志村けんさんがコロナでお亡くなりになるというショッキングなニュースが・・・。ドリフ世代の私にとっては、ひげダンスや東村山音頭等、数々のネタが昨日のことのように思い出されます(個人的には、スイカ人間が一番のお気に入りです。本気でスイカが怖かった時期も)。

お笑い界の宝を失ったことは、残念という言葉では言い表せません。。。

ご冥福をお祈りいたします。

 

さて、とどまるところのない新型コロナウイルス、巷では「緊急事態宣言」や「ロックダウン」等がささやかれていますが、緊急事態宣言とはどのようなものなのでしょうか。

 

新型コロナウイルスの全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき、インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」といいます。)に基づき内閣総理大臣が期間・区域を限定し緊急事態宣言を発令します。

 

外出の自粛要請や学校等の使用制限の要請等、具体的な要請・指示は、各都道府県知事により行われます。外出自粛や使用制限について特措法には罰則規定を置いていません。

ようするに、外出したら罰金!といった海外のようなロックダウンは日本では行えません。

 

 

とはいえ、新型コロナウイルスのまん延を食い止めるためにも、各自で予防対策することが重要ですね。マスクが不足している現在、手洗いうがいが効果的と言われており、私もことあるたび手洗いうがいを励行しています。

 

 

その他、新型コロナウイルスの影響を考慮して、以下のような措置が講じられています。

(1)休暇取得支援のための助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

(2)雇用調整助成金

景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向(以下、「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

(3)各種申請期間や有効期間の伸長

・確定申告(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm)

・自動車検査証(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html)

・相続放棄等の熟慮期間の延長申立て(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html

 

(4)大阪商工会議所の経営サポート

https://www.osaka.cci.or.jp/emergency/coronavirus.html

 

各種手続きで、新型コロナウイルスの影響を考慮した取扱いがされているとのことです。手続を行う際には、各関係機関のホームページなどをご確認下さい。

 

弊所においても、新型コロナ対策として、Zoom等の電話会議システムを使った法律相談等も行っています(コロナウィルス等に関する対応について(その2))。

 

新型コロナウイルス関係はもとより、様々な法律問題にご対応いたしますので、お困りの際にはお問い合わせください。